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建築用語辞典

物権的請求権
よみ:ぶっけんてきせいきゅうけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
物権が有する性質の一種。物上請求権ともいう。物権を持っている場合、その物権の行使を妨げている人に対しその妨害行為の排除を求め事ができる権利で、実定法上に根拠はないが、この権利は通常は認められる。返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権に分類される。不動産の場合では、返還請求権は建物所有者がその不法占拠者に明渡しを求めるケース、妨害排除請求権は土地所有者が地中に土管を敷設した者にその除去を求めるケース、妨害予防請求権は抵当権者が目的物を穀損等しようとしている人にその禁止を求めるケースがある。
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