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建築用語辞典

所有権留保等の禁止
よみ:しょゆうけんりゅうほとうのきんし
50音別:
種類別:不動産・宅建
宅地建物取引業における規制の一種。宅地建物取引業者が自ら割賦販売を行う場合、受領している額が総額の30%以下のときと買主が登記をした後、残代金について一定の担保措置を講ずる見込みが無いとき以外は、物件を買主に引渡すまでに、登記等の売主としての義務を履行しなければならないということ。不動産以外の割賦販売では、支払が終了した時点で名義を変更しますが、不動産の場合は名義を変更していないと前の持主がそれを担保にしてしまうことが可能なため、このような決まりがある。
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