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建築用語辞典

消防法
よみ:しょうぼうほう
50音別:
種類別:不動産・宅建
建物に関する法律の一種。火災を予防し警戒し鎮圧し、火災または地震等の災害による被害を軽減することを目的とした法律。消防法では、消防署長等は火災予防のために必要があるときは、消防職員にあらゆる仕事場等に立入および検査または質問させ、火災の予防に危険である等が認められる場合は建築物の使用の禁止、停止または制限を命ずることができる。それ以外にも、自衛消防の組織と機能や消防用設備の設置基準等が定められている。
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