準耐火建築物
以下の1)または2)の基準を満たす建築物のこと(建築基準法第2条9号の3)。1)主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3イ)2)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3ロ)上記1)の建築物は、主要構造部を準耐火構造とし、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止することができる建築物である。これに対して上記2)の建築物は、「建築基準法第2条9号の3ロ」に定められている建築物であるので「ロ準耐」と呼ばれている。
![](../../img/folder_02.gif)
関連ある用語