建築SOHO.netは、企業とSOHOをつなぐ、建築分野に特化したSOHO情報サイトです
スポンサードリンク

建築用語辞典

集落地区計画
よみ:しゅうらくちくけいかく
50音別:
種類別:不動産・宅建
都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画である(集落地域整備法第5条)。なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが必要とされている(集落地域整備法第3条)。
関連ある用語
SOHO情報リンク集
SOHOスキルアップ
お気に入りに追加 友達にすすめる
HOME免責事項リンクについてお問合せ会社概要サイトマップ
Copyright © 2007 建築SOHO.net All Rights Reserved. by info@architectsoho.net ※当サイトはリンクフリーです※