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建築用語辞典

公正証書
よみ:こうせいしょうしょ
50音別:
種類別:不動産・宅建
広義においては、公務員がその権限に基づき作成した証書のことを意味し、狭義には、公証人法の規定等により公証人が法律行為や私法上の権利に関する事実に基づいて作成した証書のことをいう。訴訟において強い証拠力を持ち、真正な公文書として推定される。金融機関における金銭消費貸借契約や、建物の賃貸借契約、協議離婚書、公正証書遺言など、実務上広く利用されている。
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