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建築用語辞典

建築主事
よみ:けんちくしゅじ
50音別:
種類別:不動産・宅建
建築申請の内容が建築基準法等に適合しているかどうかの確認や工事完成後の検査などを行う権限を持つ地方公務員のこと。政令で指定する人口25万人以上の市では建築主事を置くことが義務付けられており、その他の市町村でも任意で置くことができる。建築主事が置かれていない区域における確認事務は、都道府県知事の指揮監督する建築主事がこれを行う。
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