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建築用語辞典

建築基準法
よみ:けんちくきじゅんほう
50音別:
種類別:不動産・宅建
1950年に制定された法律で、建築物の敷地や構造、設備、用途などについて最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産の保護を図り公共の福祉の増進に資することを目的としているもの。わが国の建築基準の基本法として、個々の建築物や都市計画区域内等での建築物についての基準を定め、これらの基準に基づく建築主事による建築確認や検査、違反建築の場合の建築主や施行者などに対する是正命令や処分、罰則などの規定を定めている。
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