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建築用語辞典

契約の取り消し
よみ:けいやくのとりけし
50音別:
種類別:インテリアコーディネーター
当事者の一方もしくは双方が、未成年、禁治産者、準禁治産者、詐欺、脅迫による契約である場合には、いずれも一方的に取り消すことができる。
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